学校教育法に基づく大学を卒業した者又はこれに準するものとして厚生労働省令で定める者
実務経験が1年以上の方は実習免除
学校教育法に基づく3年制の短期大学を卒業した者
- ●修業年限3年の短期大学
- ●専修学校の修業年限3年以上の専門課程
- ●大学の入学することのできる者を入学資格とし、修業年限3年以上の各種学校(夜間又は通信教育による学科を卒業したものを除く)又はこれに準する者として厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上の相談援助の業務に従事した者
学校教育法に基づく3年制の短期大学を卒業した者
- ●修業年限3年の短期大学
- ●専修学校の修業年限3年以上の専門課程
- ●大学の入学することのできる者を入学資格とし、修業年限3年以上の各種学校(夜間又は通信教育による学科を卒業したものを除く)又はこれに準する者として厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上の相談援助の業務に従事した者
学校教育法に基づく大学を卒業した者又はこれに準するものとして厚生労働省令で定める者
- *1一般系大学等4年:学部学科は問いません。
- *2一般系短大・専門学校等:高等学校卒業以上を入学対象とする各種学校のことをいいます。
- *3指定施設及び相談援助の業務については下記「実務経験一覧」の表に掲載しております。
- *4入学資格IVについては、学歴は問いません。










